新型コロナウイル感染が判明した方へ
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の区分が2類から5類
感染症に変更されます。自宅療養期間については下記をご参照下さい。
社会人については従来のような自宅療養の義務はありません。個人の判断に委ねられますが、下記の学校保健安全法で規定された出席停止期間を
ご参考下さい。なお、小学生から大学生はこの出席停止期間を守って
ください。
学校保健安全法で規定された出席停止期間
● 発熱した日を発症日と考え、その翌日を1日目として5日間です
ただし、解熱剤などを内服しなくても熱が下がっており、咳などの
症状の改善がみられた日から48時間経過していることが条件と
なります。すなわち、5日目で熱が下がった場合は、7日目から
登校可能となります。
*発熱以外の症状(のどの痛みや咳、関節痛など)が出た日は
発症日としません。
● 発症後10日間はウイルスを排出しているので、自宅療養解除後も
マスクの着用をお願いします。
同居されているご家族などの濃厚接触者についても自宅待機の義務は
ありません。
家族内での感染を防ぐために、下記の対策にご留意ください。
① 感染者と部屋を分ける
② 食事を別々にとる
③ 手洗い、手指消毒を徹底する
④ 共用トイレの場合、感染者が使用した後は、便座やドアノブなどを
アルコールで消毒する
⑤ 感染者の入浴は一番最後にする などです。